PSEマークは、モバイルバッテリーの安全を国や検査機関が保証する印ではありません。対象となる製品について、届出事業者が技術基準への適合や検査などの義務を果たした場合に付けられる表示です。
しかも、モバイルバッテリーに関係する「リチウムイオン蓄電池」と、コンセントへ挿すACアダプターなどに関係する「直流電源装置」は、電気用品安全法上の区分が異なります。両区分とも技術基準への適合と自主検査が必要ですが、登録検査機関による技術基準適合性検査が上乗せされるのは、直流電源装置が含まれる「特定電気用品」の側です。
この記事でいう「充電器より緩い」とは、この第三者検査義務の差だけを指します。モバイルバッテリーは無検査、充電器なら必ず安全、という意味ではありません。
容量・出力・重さなどを含めた選び方全体は、モバイルバッテリーの選び方でまとめています。本記事ではPSE制度と、購入前に見るべき表示へ話を絞ります。
私は日常用にAnker Power Bank A1257、長時間外出用にYBYPの50000mAh表記モデルを使い分け、TOPADRE 30W充電器も外出時に使用しています。ただし、所有して使えていることと、法定の検査を確認できていることは別です。この記事でも、体験と法令上の説明を分けてお伝えします。

先に覚えたいのは、次の3点です。
- PSEマークだけでは、製品の安全や将来の故障まで保証されない
- 対象となるモバイルバッテリーと一定範囲の充電器は、法令上の区分が違う
- 購入前は商品説明の文言だけでなく、本体や定格ラベルの表示画像を見る

PSEは安全保証ではない
PSE表示は国内で対象製品を販売するための重要な入口ですが、「この製品なら事故が起きない」と保証するものではありません。
PSEが示す法定手続き
PSEは、国から製品ごとの合格証を受け取る仕組みではなく、届出事業者が必要な法定義務を果たした場合に自ら付ける表示です。
電気用品安全法の第10条では、届出事業者が第8条の義務を履行し、特定電気用品ではさらに第9条の条件も満たしたときに、所定の表示を付けられると定めています。販売ページでよく見かける「PSE認証済み」という短い言葉だけでは、誰がどの表示をしているのかまでは分かりません。
ここでいう自己表示は、事業者に何の義務もないという意味ではありません。対象製品を技術基準へ適合させ、自主検査を行い、検査記録を保存する責任があります。PSE表示には法的な意味がある一方、容量、充電速度、耐久性、今後の故障まで示すものではない、と範囲を区切る必要があります。
たとえば、PSE表示を見ただけでは、販売ページに書かれた10000mAhや50000mAhが実際にどの条件の容量なのか、スマートフォンを何回充電できるのか、ケーブルが何年もつのかは分かりません。複数台充電時の速度や持ち運びやすさも別の比較項目です。PSEは法令上の確認、容量や使い勝手は製品選びの確認、と役割を分けると判断しやすくなります。
また、表示があることと、表示内容の真正性を消費者がその場で完全に検証できることも同じではありません。一般の購入者が検査記録まで閲覧できるとは限らないため、届出事業者名や販売者の連絡先が分かるか、問い合わせへ回答があるかも併せて見ます。つまり、マークを無視するのでも、マークだけを信じ切るのでもなく、確認できる情報を一つずつ重ねる考え方です。
私は所有するTOPADRE 30W巻き取り式Type-C充電器について、購入後に本体のPSE表示を見ました。ただし、記録しているのは表示を確認した事実までです。具体的な表示内容や検査工程を直接確かめたわけではないため、この経験から製品の安全性や個別の法的区分までは断定しません。実際の使い勝手はTOPADRE 30W巻き取り式レビューで紹介しています。

表示なしは原則販売不可
対象となる電気用品に所定の表示がなければ、事業者は原則として販売したり、販売目的で陳列したりできません。
根拠は電気用品安全法第27条です。条文が制限している相手は製造、輸入、販売の事業者であり、「表示のない製品を消費者が買っただけで違法になる」と説明するのは正確ではありません。また、特定用途について国の承認を受けた場合など、法令上の例外もあります。
それでも、一般向けの購入候補でPSE表示を確認できないなら、法適合を消費者が推測して補うべきではありません。安さやレビュー件数より先に、実物の本体または定格ラベルの画像を確認し、表示が読めない商品は候補から外すのが現実的です。
私がYBYPの50000mAh表記モデルを確認したときも、販売ページの大きな数字だけでなく、本体の定格表示を見ました。そこには内蔵バッテリー容量3.85V 50000mAhとは別に、定格5V 30800mAh・154Whと記載されています。この経験から、販売文句と現物表示を分けて見るようにしています。ただし、同製品のPSE表示を確認済みだという意味ではありません。
電池と充電器は区分が違う
電気用品は、「特定電気用品」116品目と「特定電気用品以外の電気用品」341品目に分かれます。対象となるリチウムイオン蓄電池は後者、一定範囲の直流電源装置は前者に含まれます。
116品目と341品目
2区分はPSEマークが要る製品と要らない製品の分け方ではなく、対象となる電気用品に課される手続きの違いを表す分類です。
| 比較点 | 特定電気用品 | 特定電気用品以外 |
|---|---|---|
| 品目数 | 116品目 | 341品目 |
| 関係する品目例 | 一定範囲の直流電源装置 | 対象となるリチウムイオン蓄電池 |
| 技術基準への適合 | 必要 | 必要 |
| 自主検査と記録保存 | 必要 | 必要 |
| 法第9条の技術基準適合性検査 | 原則必要 | 同条の義務なし |
品目数と例は、経済産業省の電気用品安全法の概要で確認できます(2026年9月15日確認)。法第2条は、構造、使用方法などから特に危険または障害が発生するおそれが多い電気用品を「特定電気用品」と定義しています。
ただし、この定義だけを根拠に「直流電源装置はリチウムイオン蓄電池より危険だから厳しい」「コンセントへ挿す製品は事故が多いから厳しい」と個別の理由を付け足すことはできません。一次資料で確認できるのは、法令が2区分を設け、第三者検査を特定電気用品へ上乗せしていることです。この記事の「緩い理由」も、そこまでに限定します。

対象範囲には条件がある
商品名が「モバイルバッテリー」や「USB充電器」だからといって、個別製品の区分を名前だけで決めることはできません。
電気用品安全法施行令の別表では、直流電源装置は定格容量などの範囲を伴って特定電気用品に挙げられています。リチウムイオン蓄電池も、体積エネルギー密度が400Wh/L以上であることや、用途による除外などの条件を伴う品目です。
一般の購入者が商品ページのmAhやWhだけから体積エネルギー密度を算出し、区分を判定するのは困難です。販売名だけで「これは特定電気用品」「これは対象外」と決めず、届出事業者による表示を確認してください。分からない場合は販売者またはメーカーへ尋ね、回答や表示を確認できない製品は避ける方が判断しやすいでしょう。
YBYP製品では、販売ページの50000mAh、本体の内蔵容量、本体の定格容量が同じ意味ではありませんでした。数字の読み分けはモバイルバッテリーのmAhとWhで詳しく説明しています。これらの容量表記からPSE対象性を計算できるわけではない点には注意が必要です。

価格や生産国とは分けて見る
価格が安いことや海外製であることだけでは、PSE表示の有無や法令上の義務が履行されているかを判断できません。
私が購入したAnker A1257は2026年3月ごろに2,990円、YBYPの50000mAh表記モデルは2026年1月ごろに2,938円でした。購入時期が異なるため単純な価格比較はできず、容量表記、重さ、内蔵ケーブルなどの特徴も違います。この購入価格だけを根拠に、一方が安全で他方が危険とは言えません。
同じように、知っているブランド名だけでPSE確認を省いたり、知らない海外ブランドだけを一律に除外したりするのも、この記事の結論ではありません。見る順番はどの候補でも同じです。実物表示を確認し、表示主体と連絡先を確かめ、その後に容量、出力、重さ、価格を自分の用途に合わせて比較します。料金、仕様、販売状況は変わるため、購入時点の情報も改めて確認してください。
緩い差は第三者検査にある
モバイルバッテリー側を「緩い」と表現できるのは、法第9条の登録検査機関による技術基準適合性検査が上乗せされない点です。技術基準適合、自主検査、記録保存まで不要になるわけではありません。
両区分に自主検査がある
法第8条の技術基準適合義務と自主検査義務は、特定電気用品にも、特定電気用品以外の電気用品にもあります。
届出事業者は、製造または輸入する対象電気用品を国が定める技術基準へ適合させなければなりません。加えて検査を行い、その記録を作成して保存します。「特定電気用品以外」という名称を「法令上の検査が何もない」と読み替えるのは誤りです。
電気用品安全法施行規則の別表第三では、対象となるリチウムイオン蓄電池について、完成品を一品ごとに外観と出力電圧で検査する方式が示されています。第11条による検査記録の保存期間は検査日から3年です。これは届出事業者が行う法第8条の自主検査であり、次に説明する登録検査機関の技術基準適合性検査とは役割が異なります。
私のAnker A1257とYBYP製品は、これまで使用中の異常発熱、変形、異臭を感じていません。しかし、それは私の使用期間と環境での体験にすぎず、事業者が行う法定検査の証拠にはなりません。反対に、一度問題なく使えたことから将来も安全だとは判断しないようにしています。
特定だけ検査が加わる
特定電気用品では、法第8条の義務に加え、法第9条による登録検査機関の技術基準適合性検査が原則として必要です。
届出事業者は、特定電気用品を販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受けて保存します。同一型式について有効な証明書をすでに保存している場合など、条文上の例外もあるため、すべての販売品を第三者機関が一台ずつ検査すると捉えるのも正確ではありません。
一方、特定電気用品以外の電気用品には、法第9条による第三者検査と適合性証明書の義務がありません。対象となるリチウムイオン蓄電池が充電器より緩い区分だというタイトルの答えは、この手続きの一段差です。
同じPSEという言葉を見ても、背景の手続きは一律ではありません。だからこそ、「PSEあり」という一行を、第三者機関による全数検査や安全保証へ読み替えないことが大切です。

届出から販売までの流れ
PSEマークの役割は、法第3条の事業届出から法第27条の販売制限までを順に見ると分かります。
法3条から法10条まで
製造・輸入事業の届出が入口となり、技術基準への適合と検査を経て、義務を履行した届出事業者が表示します。
- 法第3条:製造または輸入の事業を行う者は、電気用品の区分ごとに事業を届け出ます。原則として事業開始から30日以内です。
- 法第8条:対象製品を技術基準へ適合させ、自主検査を行い、検査記録を保存します。これは両区分に共通します。
- 法第9条:特定電気用品では、登録検査機関による技術基準適合性検査と適合性証明書が原則として加わります。
- 法第10条:必要な義務を履行した届出事業者が、所定の表示を付けます。
- 法第27条:所定の表示がない対象品は、事業者が原則として販売または販売目的の陳列をできません。
流れを短くすると、「事業届出→適合と検査→必要な区分では第三者検査→表示→販売」です。消費者が商品で見られるPSE表示は最後に近い部分であり、その前段にある届出書、検査記録、適合性証明書そのものを店頭で確認しているわけではありません。
法第3条の届出が重要なのは、製造または輸入する事業者を制度の責任主体として位置付ける入口だからです。単に工場が何らかの試験をしたという説明だけでは、この届出、技術基準への適合、自主検査、表示までを誰が担うのか見えません。商品ページではメーカー名、輸入事業者名、販売者名が混在することもあるため、PSE記号のそばに表示された主体を読む意味があります。
一方、PSE表示の近くに名前がある事業者と、通販サイト上の販売者が常に同じとは限りません。名称が異なるだけで直ちに違反だとは判断せず、商品情報や問い合わせ先をたどって関係を確認します。読み取れない、説明が食い違う、連絡先へ到達できないといった不明点が残るなら、安さを理由に購入を急がない方がよいでしょう。

2025年12月25日からは、国内の輸入事業者を介さずオンラインモールなどで日本の消費者へ直接販売する一定の海外事業者も、製品安全4法の規制対象になりました。国内管理人の選任などが求められます。制度の範囲は今後変わる可能性があるため、海外直販品を検討するときは経済産業省の海外事業者への製品安全4法の案内で最新情報を確認してください。
記号と事業者名を見る
購入時はPSEの記号だけでなく、その近くに届出事業者名、法令上認められた略称または登録商標があるかも確認します。
特定電気用品では、適合性証明書を交付した登録検査機関名も表示事項になります。一方、対象となるリチウムイオン蓄電池を含む特定電気用品以外では、法第9条の第三者検査がないため、その検査機関名を前提に探すものではありません。マークだけを切り抜いた商品画像では、表示の主体まで読めない点が不満として残ります。
記号の形は電気用品安全法施行規則の別表で定められています。第17条第1項は、特定電気用品には別表第六の記号を、特定電気用品以外には別表第七の記号を表示すると分けています。別表は記号そのものを図で示していますが、どちらにも、表示スペースの確保が難しい部品材料向けの代替表記が併記されています。特定電気用品は <PS>E、特定電気用品以外は (PS)E です。
角括弧がひし形、丸括弧が丸形に対応します。つまりひし形が特定電気用品、丸形が特定電気用品以外です。充電器などの直流電源装置はひし形の側、対象となるリチウムイオン蓄電池は丸形の側にあたります。先に書いた検査機関名の有無も、同じ第17条第1項で区分ごとに分かれています。2026年9月15日に確認しました。
ただし、形だけで所有品の区分を断定することはしません。ある製品がどちらに当たるかは定格や用途などの条件で決まるからです。私が所有するTOPADRE 30Wについても、現物の記号の形や周辺表示までは記録していません。候補品では、商品名から推測せず、製品ごとの表示全体を見てください。
対象となるリチウムイオン蓄電池は、原則として表面の見やすい場所へ容易に消えない方法で表示します。ただし、表面への表示が困難な場合に包装容器へ表示できる例外も施行規則にあります。「本体に見当たらない」と即断する前にパッケージも確認し、それでも表示主体が分からなければ販売者またはメーカーへ問い合わせるのがよいでしょう。
定格電圧や定格容量も購入判断に役立つ表示ですが、PSE記号や届出事業者名とまったく同じ根拠で定められた項目ではありません。まず表示全体が読める画像を探し、PSE記号だけで判断を終えないことが大切です。
購入前と到着後に確認する
安い海外製品も、海外製という理由だけで危険とは決められません。ただし、販売ページの「PSE認証済み」という文言だけで決めず、購入前と到着後の2段階で表示を確認してください。
販売ページだけで決めない
購入前は、本体または定格ラベルの実物画像で、PSE記号と表示主体を読めるか確認します。
購入候補で見る項目
- 本体または定格ラベルの実物画像が掲載されている
- PSEの記号を判別できる鮮明さがある
- 届出事業者名、認められた略称または登録商標を読める
- 画像で読めない場合、販売者やメーカーが表示内容を回答できる
商品説明に文字だけで「PSE認証」と書かれていても、表示画像が小さい、裏面が掲載されていない、事業者名が読めないなら、確認は終わっていません。販売者へ質問しても明確な回答を得られない場合は、購入を見送る選択があります。価格差より、表示主体を確かめられない不確実さを重く見るためです。
YBYP製品を使った経験では、本体の定格5V 30800mAh・154Whは、販売ページで目立つ50000mAhとは役割の違う数字でした。これはPSE表示の確認例ではありませんが、商品ページの一文だけで現物の情報を代用できない実例です。製品の表示と使用感は本体表示が154WhだったYBYP 50000mAhレビューにまとめています。

到着後は現物を確認する
手元に届いたら、使い始める前に現物のPSE表示と届出事業者名を自分の目で確認します。
商品画像と同じ表示があるか、文字が消えかけていないか、表示主体が分かるかを見ます。表面に見当たらなければ、ほかの面、定格ラベル、パッケージも確認してください。包装容器表示の例外はありますが、一般の購入者がどこにも表示を確認できない状態を、そのまま問題なしと考える理由にはなりません。
同時に、型番、定格、シリアル番号がどこにあるかも把握しておくと、メーカーへの問い合わせや回収情報との照合がしやすくなります。ただし、シリアル番号は個体を識別できる情報なので、写真を公開したり第三者へ不用意に送ったりせず、自分用の記録として扱うのが無難です。
表示が商品画像と違う、PSE記号しかなく事業者名を確認できない、販売者へ聞いても説明がない場合は、使用を始めず販売者やメーカーへ確認します。疑問が解消しなければ返品条件を確認し、使わない判断ができます。返品、保証、販売状況は変更されるため、購入時点の販売ページと規約で確認してください。
私はTOPADRE 30Wでは購入後に本体のPSE表示を見ましたが、形状や周辺の文字まで記録していませんでした。表示を見た記憶だけでは後から照合しにくいため、購入日とともに本体表示をスマートフォンで撮影しておくと、回収案内や問い合わせ時にも確認しやすくなります。

回収と異常は別に見る
PSE表示があっても、回収対象かどうか、膨らみ、変形、異臭、異常発熱がないかは別に確認します。
消費者庁のモバイルバッテリーの事故への注意喚起も、新規購入時のPSE確認に加え、リコール情報の確認と、膨らみ・熱・異臭など異常時の使用中止を案内しています。PSEマークは、将来リコールされないことや、使い方にかかわらず異常が起きないことまで約束しません。
私が所有するAnker A1257は、一部製品についてAnker公式の回収案内が出ていたため、2026年8月30日に本体記載のシリアル番号を判定ページへ入力しました。結果は所有個体について回収対象外でしたが、同じ型番の全個体へ一般化はできません。回収案内は2026年9月15日にも確認しています。確認後も直射日光を避けて室内保管し、変形、異臭、異常発熱がないか見ています。
この確認はPSEとは別です。PSE表示が見えるから回収判定を省けるわけではなく、一度対象外だったから今後の案内を見なくてよいとも限りません。所有個体で行った確認と普段の使用感はAnker Power Bank A1257レビューで分けて記録しています。

PSE表示を判断の入口にする
PSE表示は購入候補に残すための重要な確認事項ですが、安全確認の全部ではありません。
モバイルバッテリーに関係する対象リチウムイオン蓄電池は、341品目の「特定電気用品以外の電気用品」に含まれます。一定範囲の直流電源装置は、116品目の「特定電気用品」の側です。両方に法第8条の適合・自主検査義務があり、特定電気用品だけに法第9条の登録検査機関による技術基準適合性検査と適合性証明書が原則として加わります。これが「充電器より緩い」の中身です。
一方、PSEマークだけから、容量、品質、耐久性、回収の有無まで判断することはできません。法令、対象範囲、メーカーの回収情報は更新される可能性があるため、購入時点の経済産業省、消費者庁、メーカー公式案内を確認してください。
私自身の確認も三つに分かれています。TOPADRE 30Wでは購入後にPSE表示を見たこと、YBYP製品では販売ページの容量表記と本体定格を分けて読んだこと、Anker A1257ではシリアル番号を使って回収対象か照合したことです。どれか一つでほかを代用せず、法令表示、仕様、回収を別々に確かめる運用にしています。
いま購入候補を開いているなら、まず本体または定格ラベルの画像を拡大してみてください。PSE記号と届出事業者名が自分の目で読めるかを確認し、読めなければ購入を急がない。この一手間が、販売文句だけで決めないための出発点になります。



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